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<木製パレットの輸出規制とは?>
日本から海外へ製品を輸出する際に木製パレットを使用する場合には一定の規制が必要となります。なお木製パレット以外の部材のパレットに関しては現状では規制はございません。とりわけ私どもが推薦する樹脂パレットは規制の対象には入らず、木製パレットとは異なり規制の煩わしい手続き等が一切必要なく、安価でスピーディーな輸出業務が可能になります。更に私どもの格安樹脂パレットシリーズは木製パレットよりも安価にご提供可能な種類も豊富にございますので是非ご検討ください!
<木製パレット輸出規制内容詳細について輸出規制の対象物は下記のものとなります>
(1) あらゆる品目の輸送に使用される、こん包ケース、箱、クレート、ドラム及びこれに類するこん包材、パレット、ボックスパレット及び他の積み荷用ボード、パレットカラーからなるこん包のために使用される木材。
(2) 非木材貨物を固定または支えるための木材(ただし、厚さ6mm以下の原木及び接着剤処理、熱処理、圧力処理もしくはそれらの組み合わせにより加工された木材は適用されない)
<上記対象物に関しては各国の定める処理方法を施した場合のみ、
輸出時に使用が可能となります。処置方法の代表例は下記のものとなります>
(1)熱処理
木材こん包材の材芯温度が56℃以上で30 分以上保持するよう加熱されること。
(2)臭化メチルくん蒸処理
国際基準No.15では、例えば摂氏21度以上の場合、1立方メートル当たり48グラムの薬量で24時間以上の燻蒸が求められており、かつ、投薬の残存濃度が2時間後では36グラム以上、4時間後は31グラム以上、12時間後は28グラム以上(いずれも1立方メートル当たり)であることを確認することが求められています。その他、摂氏16度以上の場合、摂氏10度以上の場合について条件を規定しています。
熱処理、臭化メチル燻蒸処理ともに、消毒済であることの証として、国際基準No.15に沿ったマークがされていること、および、国際基準No.15の要求に合致していることを表明した規定の「梱包声明(Packing Declaration)」を通関書類に添付することとされています。もし万が一、 輸出先にて検疫の結果、消毒済みのマーク表示が要求に合致していない、あるいは生きた有害生物が捕獲された場合は、輸出入検査検疫機関は荷主又は代理人を監督して、消毒処理、廃棄処理あるいは返送処理をさせ、その費用は荷主が負担する場合がございますので、最新の注意の元で対処する必要がございます。
「ヨーロッパ地域」
EU・ウクライナ・スイス
「アフリカ地域」
エジプト・セーシェル・ナイジェリア・南アフリカ
「アジア地域」
イスラエル・インド・インドネシア・韓国・スリランカ・シリア・
シンガポール・タイ・台湾・中国・トルコ・フィリピン・マレーシア
ヨルダン・オマーン・レバノン・ベトナム・香港
「オセアニア地域」
オーストラリア・ニュージーランド
「北アメリカ地域」
アメリカ・カナダ・キューバ・グアテマラ・コスタリカ
ジャマイカ・ドミニカ・トリニダード トバコ・ニカラグア
パナマ・ホンジュラス・メキシコ
「南アメリカ地域」
アルゼンチン・エクアドル・コロンビア・チリ・パラグアイ
ブラジル・ベネズエラ・ペルー・ボリビア
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